海外募集型企画旅行条件書

 

[1]本旅行条件書について 本旅行条件書は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面及び同法12条の5に定める契約書面の一部となります。

 

[2]募集型企画旅行契約 
1.この旅行は、スカイパックツアーズ㈱(以下「当社」といいます)が企画・募集し実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます)を締結することになります。 
2.当社はお客様が、当社の定める旅行日程に従って、運送、宿泊その他の旅行に関するサービスの提供を受けることができるように手配し、旅程を管理することを引き受けます。 
3.旅行契約の内容は、募集広告又はパンフレット(以下「募集広告等」といいます)、本旅行条件書、出発前にお渡しする確定書面(最終旅行日程表)及び当社募集型企画旅行契約約款によります。

 

[3]旅行のお申し込みと旅行契約の成立時期 
1.所定の旅行申込書に所定の事項を記入の上、下記の申込金を添えてお申し込みいただきます。申込金は旅行代金をお支払いいただくときに、その一部として繰り入れます。また、旅行契約は、当社が予約の承諾をし、下記の申込金を受領したときに成立するものとします。

旅行代金の額 申込金(おひとり)
旅行代金が30万円以上 5万円以上旅行代金まで
旅行代金が15万円以上30万円未満 3万円以上旅行代金まで
旅行代金が15万円未満 2万円以上旅行代金まで

表内の「旅行代金」とは第7項の1の「お支払い対象旅行代金」をいいます。

2.当社は電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による旅行契約の予約申込みを受付けることがあります。この場合、予約の時点では契約は成立しておらず当社が予約の承諾をした日の翌日から起算して3日以内に、申込金を提出していただきます。この期間内に申込金を提出されない場合、当社は申込みはなかったものとして取扱います。尚、インターネットによる予約の場合は、通信契約の旅行条件によります。
3.旅行お申込時に提出頂く「旅行申込書」には、お客様のパスポートに記載されているとおりご記入ください。お客様の氏名は間違って記入された場合、運送・宿泊期間等により氏名等の修正が認められない場合があり、旅行契約を解除頂く場合もございます。その場合、第13項の旅行契約解除となり、記載の取消料を申し受けます。

 

[4]お申し込み条件
1.20歳未満の方は親権者の同意書が必要です。また、旅行開始時点で15歳未満の方は親権者の同行を条件とさせていただく場合があります。75歳以上の方は原則として健康診断書の提出をお願いする場合があります。旅行の安全かつ円滑な実施のために、コースによってはご参加をお断りするか、同伴者の同行などを条件とさせていただく場合があります。

2.特定のお客様層を対象とした旅行あるいは特定の目的を有する旅行については、年齢、資格、技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合は、お申込みをお断りすることがあります。

3.障害、慢性疾患をお持ちの方、妊娠中の方、現在健康を害している方などで特別な配慮を必要とする方はその旨旅行のお申込み時にお申し出ください。当社は可能な範囲内でこれに応じます。慢性疾患をお持ちの方、妊娠中の方、現在健康を害している方は医師の健康診断書を提出していただく場合があります。この場合、旅行の実施に支障をきたすと当社が判断する場合は同伴者の同行を条件とさせていただくか、お体に負担の少ない他の旅行をお勧めするか、あるいはご参加をお断りさせていただく場合があります。

4.お客様がご旅行中に疾病、傷害その他の事由により、医師の診断または加療を必要とする状態になったと当社が判断する場合は、旅行の円滑な実施をはかるために必要な措置をとらせていただきます。これにかかる一切の費用はお客様のご負担になります。

5.お客様のご都合による別行動は原則としてできません。ただし、コースにより別途条件でお受けすることがあります。

6.お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合は、お申込みをお断りすることがあります。

7.その他当社の業務上の都合があるときには、お申込みをお断りすることがあります。

8.申込みの段階で、満席、満室その他の理由で旅行契約の締結が直ちにできない場合は、当社らは、お客様の承諾を得て、お客様が「予約確認待ち」状態でお待ちいただける期限を確認した上で、お客様をウェイティングベース(又はリクエストベース)のお客様」として登録し、お客様の申し込みを受けられるよう努力することがあります。これを「ウェイティング(リクエスト)登録」といいます。この場合でも当社は申込金相当額を申し受ける場合があります。ただし、「当社がお申込みを承諾できる旨を通知する前にお客様より「「ウェイティング(リクエスト)登録」の解除のお申出があった場合」又は「お待ちいただける期限までに結果としてお申込みを承諾できなかった場合」当社は当該申込金相当額を払い戻しいたします。

 

[5]確定書面(最終旅行日程表)

1.確定した旅行日程、航空機の便名及び宿泊ホテル名を記載した確定書面(最終旅行日程表)を遅くとも旅行開始日の前日までにお渡しいたします。(原則として旅行開始日の7日前~5日前にはお渡しするよう努力いたしますが年末年始やゴールデンウィーク等の特定時期出発のコースでは旅行開始日の前日までにお渡しすることがあります。ただし旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目にあたる日以降に当該旅行の申込みがなされた場合には旅行開始日までにお渡しします(場合により出発当日に出発空港でのお渡しとなる場合もございます)お渡し方法には、ファクシミリ、郵送を含みます。

2.当社が手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、本項「1」の確定書面に記載するところに特定されます。

 

[6]旅行代金のお支払い

1.旅行代金は旅行開始日の前日から起算して、さかのぼって21日目にあたる日より前にお支払いいただきます。また、旅行開始日の前日から起算して、さかのぼって21日目にあたる日以降のお申し込みの場合は、申し込み時又は当社の指定する期日までにお支払いいただきます。

 

[7]お支払い対象旅行代金と追加代金・割引代金

1.「お支払い対象旅行代金」とは、募集広告等に「旅行代金として表示した金額」プラス「追加代金として表示した金額」マイナス「割引代金として表示した金額」をいいます。この合計金額は、第3項の「申込金」第13項1一①の「取消料」、第13項1一②の「違約料」、及び第20項の「変更補償金」の額の算出の際の基準となります。

 

[8]旅行代金に含まれるもの

1.旅行日程に明示した航空、船舶、鉄道等利用交通機関の運賃(コースによって等級が異なります)。

2.旅行日程に含まれる送迎バス等の料金(空港、駅、埠頭と宿泊場所)。

3.旅行日程に明示した観光の料金(バス料金、ガイド料金、入場料等)。

4.旅行日程に明示した宿泊の料金及び税、サービス料。

5.旅行日程に明示した食事の料金及び税、サービス料。

6.団体行動中の心付け。

7.添乗員同行コースの添乗員の同行費用。

8.募集広告等で「○○付」等と表示されているものの経費。
*上記諸費用はお客様のご都合により、一部利用されなくても原則として払い戻しはいたしません。

 

 

[9]旅行代金に含まれないもの第8項記載のもののほかは旅行代金に含まれません。その一部を以下に例示します。

1.超過手荷物料金(規定の重量、容量、個数を超える分について)。

2.クリーニング代、電報電話料、ホテルのルームメイド・ボーイ等に対する心付け、その他追加飲食等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税、サービス料。

3.お客様のご希望によりお1人部屋を使用する場合の追加料金。

4.希望者のみ参加されるオプショナルツアー(別途料金の小旅行)の料金。

5.ご自宅から発着空港までの交通費、宿泊費。

6.お客様の傷害・疾病に関する医療費等。

7.渡航手続関係諸経費(旅券・査証など渡航手続きに関連する経費)

8.運送機関による付加運賃・料金

9.日本国内の空港を利用する場合の空港施設使用料金

10.日本国外の空港税・出国税及びこれらに関連する諸税

 

[10]旅行契約内容の変更当社は旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは変更後にご説明いたします。

 

[11]旅行代金の変更当社は旅行契約締結後であっても、次の場合には旅行代金を変更します。

1.利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて改訂されたときは、その改訂差額だけ旅行代金を変更します。ただし、旅行代金を増額変更するときは、旅行出発日の前日から起算して、さかのぼって15日目にあたる日より前にお客様に通知いたします。

2.第10項により旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が増加又は減少したときは、当社はその変更差額の範囲内で旅行代金を変更することがあります。

 

[12]お客様の交替

1.原則として、ピーク期間(年末年始、ゴールデンウィークなどの繁忙期)の交代はできません。

2.但しピーク期間以外の期間については、旅行開始日から起算してさかのぼって10日目前は催行箇所の承認があれば交替可能な場合もあります。その場合、当社所定の用紙に必要事項をご記入のうえ当社に提出いただきます。この際、交替に要する手数料として当社所定の手数料を申し受けます。

3.交替が受理されない場合で、取消し料がかかる期間内にお客様が取消しされるときは当社所定の取消料の対象となります。

 

[13]旅行契約の解除・払戻し

1.旅行開始前の解除①お客様の解除権ア.お客様は次に定める取消料をお支払いただくことによりいつでも旅行契約を解除することができます。ただし、契約解除のお申し出は、お申込み箇所の営業時間内にお受けします。日本出発時又は帰国時に航空機を利用する募集型企画旅行契約(貸切り航空機を利用するコースを除く)

旅行契約の解除期日 取消料(おひとり)
旅行開始日がピーク時の旅行であって、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって、40日目以降31日目にあたる日まで 旅行代金の10%(5万円を上限)
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって、30日目にあたる日以降3日目にあたる日まで 旅行代金が30万円以上:5万円
旅行代金が15万円以上30万円未満:3万円
旅行代金が10万円以上15万円未満:2万円
旅行代金が10万円未満:旅行代金の20%
旅行開始日の前々日及び前日 旅行代金の30%
旅行開始日当日 旅行代金の50%
無連絡不参加及び旅行開始後 旅行代金の100%

※「ピーク時」とは、原則として12月20日から1月7日まで、4月27日から5月6日まで及び7月20日
から8月31日までをいいます
※お客様のご都合による日程の変更・利用便の変更、宿泊施設の変更、オプショナルプランの変更・取消についても上記取消料が適用となります。
イ.お客様は次のいずれかに該当する場合は取消料なしで旅行契約を解除できます。
a.第10項に基づき、旅行契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第20項の別表左欄に掲げるものその他の重要なものである場合に限ります。
b.第11項の1に基づき、旅行代金が増額改訂されたとき。
c.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令その他の事由により旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
d.当社がお客様に対し第5項の1に記載の最終旅行日程表を同項に規定する日までにお渡ししなかったとき。
e.当社の責に帰すべき事由により募集広告等に記載した旅行日程に従った旅行実施が不可能となったとき。
ウ.当社は本項「1の①のア」により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差し引き払戻しをいたします。取消料が申込金でまかなえないときは、その差額を申し受けます。また本項「1の①のイ」により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)を払い戻しいたします。
②当社の解除権
ア.お客様が当社所定の第6項に規定する期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は旅行契約を解除することがあります。この時は、本項「1の①のア」に規定する取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。
イ.次のいずれかに該当する場合は、当社は旅行契約を解除することがあります。
a.お客様が当社のあらかじめ明示した性別・年齢・資格・技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないことが明らかになったとき。
b.お客様が病気その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。
c.お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあるとき。
d.お客様の人数が募集広告等に記載した最少催行人員に満たないとき。この場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって23日目にあたる日より前(ピーク時旅行を開始するものについては33日目にあたる日より前)に旅行中止のご通知をいたします。
e.スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行実施条件が成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。
f.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由により契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
ウ.当社は本項「1の②のア」により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から違約料を差し引いて払い戻しいたします。また本項「1の②のイ」により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)の全額を払い戻しいたします。
2.旅行開始後の解除
①お客様の解除権
ア.お客様のご都合により途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しをいたしません。
イ.旅行開始後であっても、お客様の責に帰さない事由により契約書面に記載した旅行サービスの提供を受けられない場合には、お客様は取消料を支払うことなく当該不可能になった旅行サービス提供に係る部分の契約を解除することができます。この場合当社は旅行代金のうち、不可能になった当該旅行サービスの提供に係る部分をお客様に払い戻しいたします。
②当社の解除権
ア.旅行開始後であっても、当社は次に掲げる場合においてはお客様にあらかじめ理由を説明して旅行契約の一部を解約することがあります。
a.お客様が病気その他の事由により、旅行の継続に耐えられないと認められるとき。
b.お客様が旅行の安全かつ円滑に実施するための添乗員等の指示に従わない等、団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
c.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由により旅行の継続が不可能となったとき。
イ.解除の効果及び払い戻し
本項「2の②のア」に記載した事由でお客様又は当社が旅行契約を解除したときは、本項「1の①のア」によりお客様が取消料を支払って旅行契約を解除する場合を除き、契約を解除したためにその提供を受けられなかった旅行サービスの提供者に対して、取消料、違約料その他の名目で既に支払い、又は支払わなければならない費用があるときは、これをお客様の負担とします。この場合、当社は旅行代金のうち、お客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用から当社が当該旅行サービス提供者に支払い又はこれから支払うべき取消料・違約料その他の名目による費用を差し引いて払い戻しいたします。
ウ.本項「2の②のア」のa.cにより当社が旅行契約を解除したときは、お客様のお求めに応じてお客様のご負担で出発地に戻るための必要な手配をいたします。
エ.当社が本項「2の②のア」の規程に基づいて旅行契約を解除したときは、当社とお客様との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。すなわちお客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。

 

[17]当社の責任
1.当社募集型企画旅行契約の履行にあたって、当社又は当社が手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます)の故意又は過失により、お客様に損害を与えたときは、その損害を賠償いたします。ただし損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。
2.お客様が次に例示するような事由により、損害を被った場合は、当社は原則として本項1の責任を負いません。
ア.天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止。
イ.運送・宿泊機関等のサービス提供の中止又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止。
ウ.官公署の命令、伝染病による隔離又はこれらのために生じる旅行日程の変更、旅行の中止。
エ.自由行動中の事故。
オ.食中毒。
カ.盗難。
キ.運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更など又はこれらによって生じる旅行日程の変更・目的地滞在時間の短縮。
ク.その他の当社または手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったとき。
3.手荷物について生じた本項「1」の損害につきましては、本項「1」の規定にかかわらず損害発生の翌日から起算して14日以内に当社に対して申し出があった場合に限り、賠償いたします。ただし、損害額の如何にかかわらず当社が行う賠償額はお1人あたり最高15万円までといたします。(但し、一個又は一対についての限度は10万円。故意又は重過失がある場合を除く)として賠償します。

 

[18]特別補償
1.当社は第17項の1の当社の責任が生じるか否かを問わず、募集型企画旅行契約約款特別補償規定により、お客様が当該旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体又は荷物に被った一定の損害についてあらかじめ定める額の補償金又は見舞金を支払います。
2.お客様が当該旅行参加中に被った損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、当該旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハングライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社本項「1」の補償金及び見舞金をお支払いいたしません。ただし、当該運動が当該旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。
3.当社が本項「1」に基づく補償金支払義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします。
4.旅行日程中、当社の手配に係る運送・宿泊機関等のサービスの提供を受けない日に生じた事故及びお客様が被った損害には特別補償規定による補償金及び見舞金の支払いはされません。

 

[19]お客様の責任
1.お客様の故意、過失、法令・公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社の募集企画型旅行契約約款の規程を守らないことにより当社が損害を受けた場合は、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。
2.お客様が受けられる旅行サービスが契約書面どおりに適切に提供されていないことがありましたら、トラブルへの迅速な対応をさせて頂くために、速やかに当社までお申し出下さい。

 

[20]旅程保証
1.当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(ただし次の①・②・③で規定する変更を除きます)は、「お支払い対象旅行代金」に次表右欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。ただし、当該変更について当社に第17項の1の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います。
①次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。(ただし、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払います)
ア.旅行日程に支障をもたらす悪天候、天災地変。
イ.戦乱。
ウ.暴動。
エ.官公署の命令。
オ.欠航、不通、休業等運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止。
カ.遅延、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供。
キ.旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置。
②第13項の規定に基づき旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更の場合、当社は変更補償金を支払いません。
③次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更であっても、「最終旅行日程表に記載した日程からの変更の場合で、契約書面に記載した範囲内の旅行サービスヘの変更である場合」は、当社は変更補償金の額を支払いません。
2.本項「1」の規定にかかわらず、当社がひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額は、第7項の1で定める「お支払い対象旅行代金」に15%を乗じて得た額を上限とします。またひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額が1,000円未満であるときは当社は変更補償金を支払いません。

変更補償金の支払いが必要となる変更 一件あたりの率(%)
旅行開始前 旅行開始後
一契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 1.5 3.0
二契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます)その他の旅行の目的地の変更 1.0 2.0
三契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります) 1.0 2.0
四契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 1.0 2.0
五契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 1.0 2.0
六契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更 1.0 2.0
七契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 1.0 2.0
八契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 1.0 2.0
九前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 2.5 5.0

注一「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までに旅行者に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。
注二確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につきー件として取り扱います。
注三第三号又は第四号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、一泊につき一件として取り扱います。
注四第四号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
注五第四号又は第七号若しくは第八号に掲げる変更が一乗車船等又は一泊の中で複数生じた場合であっても、一乗車船等又は一泊につき一件として取り扱います。
注六第九号に掲げる変更については、第一号から第八号までの率を適用せず、第九号によります。
注一「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までに旅行者に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。
注二確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につきー件として取り扱います。
注三第三号又は第四号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、一泊につき一件として取り扱います。
注四第四号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
注五第四号又は第七号若しくは第八号に掲げる変更が一乗車船等又は一泊の中で複数生じた場合であっても、一乗車船等又は一泊につき一件として取り扱います。
注六第九号に掲げる変更については、第一号から第八号までの率を適用せず、第九号によります。

 

[21]旅行代金の基準
旅行代金に関する基準日は、弊社募集広告等に明示した日となります。

 

[22]出発までにお客様が実施する諸手続
1.旅券・査証に関して:(日本国籍以外の方は、自国の領事館、渡航先国の領事館、入国管理局事務所にお問い合わせ下さい。)
ア.旅券(パスポート):旅行参加には、必要に応じた残存有効期間を満たす旅券が必要です。
イ.査証(ビザ):旅行参加には、渡航国の査証が必要となる場合があります。
現在お持ちの旅券が今回の旅行に有効かどうかの確認、ならびにご旅行に必要な旅券・査証・再入国許可及び各種証明書の取得及び出入国手続書類の作成等はお客様ご自身の責任で行っていただきます。
2.保健衛生に関して:渡航先(国又は地域)の衛生状況については、厚生労働省「検疫感染症情報ホームページ」等でご確認ください。
3.海外危険情報について:渡航先(国又は地域)によっては、外務省「海外危険情報」等、国・地域の渡航に関する情報が出されている場合があります。外務省の「外務省海外安全ホームページ」でもご確認いただけます。

 

[23]その他
1.掲載の風景写真は、撮影時期及び天候の関係で実際とは情景が異なる場合があります。又、料理写真・客室写真は一例ですので実際とは異なる場合があります。
2.お客様の都合による便変更・延泊等の行程変更はできません。ご予約の航空便にお乗り遅れの場合は別途航空券の購入が必要となります。
3.事故・天候等不可抗力により航空機・バス等運送機関が中止または遅延となり行程の変更や日程の延長が生じた場合の宿泊費・交通費・航空券代等はお客様の負担となります。又、目的地滞在時間の短縮による補償も応じられません。
4.天候等及び航空会社の都合による欠航または遅延の場合、利用航空会社の前後便に空席のある限り振替輸送をさせて頂きます。尚、他社便また代替航空機関への振替は行いませんのでご了承ください。又、上記により宿泊及び交通費等の追加費用が発生した場合のご請求には応じられませんので予めご了承下さい。
5.旅行開始後においてお客様の都合で宿泊・食事・観光等のサービス提供をお受けにならなかった場合、払戻しはできません。
6.旅館、ホテル等において、お客様が酒類、料理その他のサービスを追加された場合はお客様のご負担となります。
7.当社はいかなる場合でも旅行の再実施はいたしません。
8.掲載の各コースの航空運賃は包括旅行運賃又は個人包括旅行運賃を利用しております。
9.病気、けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への賠償金請求や賠償金の回収が大変困難なのが実情です。これらの治療費、移送費、また、死亡・後遺障害等を担保するため、お客様ご自身で充分な額の海外旅行保険に加入することをお勧めします。海外旅行保険については販売店の係員にお問い合わせください。

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